社団法人 横浜市食品衛生協会

横浜市南区井土ヶ谷下町17-5
TEL 045-711-1911 FAX 045-711-6242

事業

食品衛生普及事業

  1. 消費者を対象とした食中毒予防キャンペーン等、食品衛生普及行事の開催
  2. 食品界誌、各種パンフレット・リーフレットの作成配布

食品衛生指導員事業

  1. 食品衛生指導員による店舗の巡回指導の実施
  2. 食品衛生指導員研修会・養成講習会の開催
  3. 食品衛生指導員の店の表示・巡回指導済店舗ステッカーの貼付等の実施

講習会事業

食品衛生責任者養成講習会の開催

食品衛生コンサルタント事業

食品衛生の向上と食品業界の発展に寄与することを目的として、横浜食品衛生コンサルタント協会と提携し、実施しています。 横浜市内の食品業界における食中毒、その他食品を起因とする事故を未然に防止し、自主管理の一環として工場・調理場等の現場に出向いて衛生状態を診断し、指導助言します。また、衛生教育及び指導・相談を行います。

労働保険事務組合事業(設立認可 昭和47年)

労働保険事務組合は、営業者が行わなければならない労働保険事務を営業者に代わって行うことができる認可団体です。 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称であり、1人でも従業員を雇っていると適用事業所として加入することが義務づけられています。現在では従業員を雇用するときに欠くことのできない条件となっています。これらの事務を安価な手数料で協会が代行しています。

〈労災保険〉
労働者が業務上または通勤途上で負傷、疾病、死亡の場合に、その労働者と家族に対して補償する制度です。
〈雇用保険〉
労働者が失業した場合に必要な給付を行い、労働者の生活の安定を図る制度です。
委託手数料

表彰事業

毎年横浜市との共催により、食品衛生に特に功労のあった人、優秀な施設、或いは長年に亘って お店の衛生向上に努力された従業員の方等を、市長、協会長が表彰をおこなっています。

福利厚生事業

1.食品営業賠償共済



2.火災共済

食品営業者の方々が、火災にあわれても営業の一助になるよう、業界の相互扶助制度です。


3.ねずみ・こん虫等駆除事業

「横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」により、食品営業者は、ねずみ・こん虫等の生息調査または駆除作業を年2回以上実施し、その記録を1年間保存することが義務づけられています。

駆除依頼申込みの特典
  1. 6ヶ月間の保証つき
  2. 消毒施行済証の発行

4.物品販売事業

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